施行 令和7年 11月 30 日
第 一 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本学会は、日本びまん性肺疾患学会と称し、英文では Japanese Society of Diffuse Lung Diseases (JSDLD)と表示する。
(事務所)
第 2 条 本学会は、事務所を東京都文京区に置く。
第 二 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本学会は呼吸器領域、特にびまん性肺疾患および関連疾患に関する研究の発表ならびに知見の交換等を通じて、びまん性肺疾患の病態解明、診断、治療、疾患管理の向上のための教育、研究の推進をはかり、疾患の克服と社会福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会等の開催
(2) 学術誌、会報、その他出版物の編集および発行
(3) 関連研究の奨励・助成・表彰
(4) びまん性肺疾患に関する知識の普及啓発
(5) 他の学術団体・医療機関・患者会・行政機関等との連携協力
(6) その他本学会の目的達成に必要な事業
2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第 三 章 会 員
(学会の構成員)
第 5 条 本学会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員:本学会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
(2)賛助会員:本学会の事業を賛助するために入会した個人または団体
(3)名誉会員:本学会の目的達成に著しく貢献したと認められる者で、理事会の承認を受けた者
(会員の資格の取得)
第 6 条 会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会 費)
第 7 条 本学会の運営に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
(2) 総会にて同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 四 章 総会
(構成)
第 11 条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13 条 総会は、定時総会として毎年 1 回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3. 総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間前までに、代議員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議 長)
第 15 条 総会の議長は、理事長とする。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第 18 条 代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第 17 条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第 19 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第 五 章 役 員
(役員の設置)
第 20 条 本学会に、次の役員を置く。
(1)
理事3名以上20名以内
(2)
監事 3名以内
2. 理事のうち1名を理事長とする。
3.前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 本学会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 本学会の監事には、本学会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本学会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本学会を代表し、その業務を執行する。
3. 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
第 六 章 理 事 会
(構成)
第 27 条 本学会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)
本学会の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長の選定及び解職
(招 集)
第 29 条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
4. 理事会の議長は、理事長とする。但し、理事長に事故もしくは支障がある場合は、当該理事会において出席理事の中から議長を選出する。
(決 議)
第 30 条 理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 31 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 七 章 資産及び会計
(事業年度)
第 32 条 本学会の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第 33 条 本学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第 八 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 34 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 35 条 本学会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第 36 条 本学会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第 37 条 本学会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団学会及び公益財団学会の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる学会又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 九 章 公告の方法
(公告の方法)
第 38 条 本学会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
本会の発足時役員は令和7年11月30日時点の日本びまん性肺疾患研究会の代表幹事を理事長とし、幹事を理事、世話人を代議員とする。